事業所について
運営規定
訪問看護ステーションつむぎ運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社こころケア(以下「事業者」という。)が設置する、訪問看護ステーションつむぎ(以下「ステーション」という。)は、利用者の意思及び選択を尊重し、適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供を行い、在宅における利用者と家族の療養生活を支援することを目標とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、利用者の健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図り、利用者が可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援しなければならない。
2 ステーションは、利用者と家族に対し、心身のケアと在宅療養継続のためのサポートを行い、住み慣れた家や地域で生活が送れるよう努めなければならない。
3 ステーションは、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
4 ステーションは、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条 指定訪問看護の提供にあたっては、ステーションの職員によって行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 訪問看護ステーションつむぎ
(2) 所在地 宮崎県宮崎市佐土原町下田島20312-32
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者 看護師若しくは保健師 1名
所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
(2) 看護師等 保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護指示書に基づき、訪問看護計画を作成し、訪問看護の提供と訪問看護報告書作成を行う。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 適当数
訪問看護指示書に基づき、訪問看護計画を作成し、リハビリテーションの提供と訪問看護報告書作成を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日~1月3日までを除く。
(2) 営業時間:午前8時30分から午後17時30分までとする。
2 上記の営業日、営業時間の他、電話により24時間常時連絡が可能な体制とし、利用者の要請に基づき、営業時間外の対応を行うことができることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、宮崎市、西都市、児湯郡とする。
(訪問看護の内容)
第8条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 病状・障害の観察
(2) 食事及び排泄等日常生活の世話
(3) 栄養、食事療法に関する相談・指導
(4) 清式・洗髪・入浴介助等よる清潔の保持
(5) 認知症及び精神障害者の看護
(6) リハビリテ-ションの実施と相談・指導
(7) 褥瘡の予防・処理
(8) カテーテル等の管理
(9) ターミナルケア
(10)家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(11)医師の指示による医療処置及び検査等の補助
(訪問看護の提供方法)
第9条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(緊急時等における対応方法)
第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条 指定訪問看護に係る利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に記載の利用者負担割合に応じた額とする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、支払いを利用者から受けるものとする。
(1)訪問看護と連携して行われる死後の処置料 10,000円
3 訪問看護サービスの提供にあたっては、利用者又はその家族に対して当該サービスの内容及び料金について事前に文書で説明をした上で、同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(相談・苦情対応)
第12条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の相談、苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。
(事故処理)
第13条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の守秘義務)
第14条 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。
2 事業者は職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
3 事業者はサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくものとする
(虐待の防止のための措置)
第15条 当事業所は、利用者の人権を擁護し、虐待を防止するため、虐待防止検討委員会を定期的に開催するとともに、その結果について全職員に周知徹底を図る。
2 当事業所は、虐待防止のための指針を整備し、全職員に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施する。
3 当事業所は、本条の措置を適切に実施するため、担当者を設置する。
(事業継続計画の策定)
第16条 当事業所は、感染症や自然災害が発生した場合においても、利用者へのサービス提供を継続できるよう、事業継続計画を策定し、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の計画に基づき、全職員に対し研修及び訓練を定期的に実施する。
3 非常事態の状況に応じて、サービスの提供方法の変更や、訪問の優先順位の調整等を行う場合がある。その際は、速やかに利用者及びその家族に連絡し、協議するものとする。
(身体的拘束等の適正化)
第17条 当事業所は、サービスの提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。
2 やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件をすべて満たす場合に限り、主治医と連携を取り、本人または家族に説明し同意を得たうえで行う。その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など、必要な事項を記録する。
3 当事業所は、身体的拘束等の適正化のため、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、職員に対し研修を定期的に実施する。
(感染症の予防及びまん延の防止)
第18条 当事業所は、事業所内における感染症の発生及びまん延を防止するため、対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図る。
2 当事業所は、感染症対策のための指針を整備し、職員に対し感染症の予防及びまん延の防止に関する研修を定期的に実施する。
(ハラスメント対策)
第19条 当事業所は、職員が安心して働くことができる職場環境を確保するため、いかなるハラスメントも許さない方針を明確にするとともに、相談窓口を設置し、適切に対応する。
2 利用者およびその家族等によるハラスメントにより、職員の安全確保が困難と判断される場合には、サービスの提供を一時的に中断する、または契約を終了することがある。
(研修)
第20条 ステーションは社会的使命を充分に認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また、適切かつ効率的にサービスを提供できるよう、職員の業務体制を整備するものとする。
2 ステーションは、次に掲げる研修の機会を設け、業務体制を整備するものとする。
(1) 初任研修 採用後1ヶ月以内
(2) 継続研修年2回
(3) その他法定研修 以下の内容に関する研修を実施する。
ア 虐待の防止及び権利擁護に関する研修(年2回以上)
イ 身体的拘束等の適正化のための研修(年1回以上)
ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修(年1回以上)
エ 事業継続計画に関する研修(年1回以上)
3 職員は、利用者処遇の技術・知識の研鑚に努め、事業所内外の研修会・学習会に参加しながら、自己研鑽にも努め、資質の向上を図るものとする。
(記録)
第21条 施設長は、事業の設備、備品、職員及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 ステーションは、訪問看護計画、介護予防訪問看護計画書、その他の指定訪問看護等に関する記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、法人が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年9月21日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日一部改正、同日施行する。